NPO人と動物のハッピーライフ賛助会員規定
第1条(目的)

賛助会員は、NPO人と動物のハッピーライフの事業を賛助するために入会した個人又は団体とする。

第2条(入会)

賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める賛助会員申込書により、理事長に申し込むものとする。

第3条(会費及び納入)

賛助会員は、理事会において定める会費を納入しなければならない。

  1. 会費の納入方法は銀行振込とし、当法人からの請求後速やかに年額を一括して納入するものとする。
  2. 既納の会費は、返還しないものとする。

第4条(事業報告)

事業報告書を毎年度作成し、賛助会員に配付するものとする。

第5条(退会)

賛助会員は、理事長が別に定める退会届を提出し、任意に退会することができる。

(附則)
この規定は、平成28年11月1日から施行する。